著作権に関する留意事項

このページでは、オンライン授業を実施する教職員向けに、ICT活用教育における著作物の利用に関する留意事項や関連情報を提供いたします。

オンライン授業で留意すべき著作権について

授業目的公衆送信補償金制度の適用について

 東北大学は令和3年度の授業目的公衆送信補償金制度の利用届出を行っており、正課のオンライン授業の実施においては、対面授業を実施する場合と同様に、安心して著作物を教材としてご利用いただくことができます

参考:「授業目的公衆送信補償金制度」概要説明図(PDF)

<利用著作物の記録について>

 同制度による補償金を著作権者へ適正に分配するため、授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)から、『特定の期間において授業の課程(予習・復習を含む)で公衆送信された全ての著作物の利用報告』が求められることがあります。本学が調査対象となるかは未確定ですが、令和3年度の授業実施分から、下記用紙「公衆送信著作物利用記録」を利用して、記録をお取りいただくようお願いします。

用紙ダウンロード:公衆送信著作物利用記録(Excel)

よくある質問(Frequently Asked Questions)

Q1: 大学等の教育機関における著作物の利用について教えてください。

A1: 小説、絵、音楽などの作品をコピーする際には、原則として著作権者から許諾を得る必要があります。ただし、学校などの教育機関においては、その公共性から例外的に著作権者の許諾を得ることなく一定の範囲で自由に利用することができます。

具体的な事例については、文化庁の解説をご参考ください。


Q2: 著作権法が改正されて、教育の情報化に対応した権利制限規定等が整備されたと聞きました。大学等の授業の過程における著作物の利用の取扱いはどう変わりますか。

A2: 「著作権法の一部を改正する法律」が、第196回通常国会において平成30年(2018年)5月18日に成立し、同年5月25日に公布されました。従来の著作権法では、授業の過程における著作物の利用について、①対面授業のために複製することや、②対面授業で複製等したものを同時中継の遠隔合同授業(オンライン授業)のために公衆送信することは、著作権の権利制限規定(著作権法35条)により、無許諾で行うことが可能でした。しかし、それ以外の公衆送信については権利者の許諾が必要となっていました。

【許諾が必要な場合】

平成30年の著作権法改正では、教育機関の授業の過程における公衆送信による著作物の利用を広く権利制限の対象とし、これを無許諾で行うことを可能とする制度(授業目的公衆送信補償金制度)が創設されました。

これにより、法施行後は、オンデマンド授業やスタジオ型のリアルタイム配信授業など、ICTの活用により授業の過程における利用に供するために必要な公衆送信については、教育機関の設置者が、文化庁長官の指定する単一の団体(「指定管理団体」)に補償金を支払うことにより行うことができ、著作権者等の許諾を得ることは必要なくなります。

ただし、この規定については2020年4月時点では未施行(2021年5月24日までに施行される予定)ですので、現時点ではオンデマンド授業やスタジオ型のリアルタイム配信授業において著作物を利用する際は、権利者の許諾を得る必要があります。

4月8日追記:
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について、当初の予定を早め4月28日に施行されることになりました。これにより、オンデマンド授業やスタジオ型のリアルタイム配信授業においても、補償金の支払いにより、個別の許諾を要することなく、さまざまな著作物をより円滑に利用できることになります。なお、補償金については、2020年度に限り特例的に無償となる見通しです(2021年度については有償での許可申請が予定されています)。詳細については、文化庁のお知らせをご覧ください。

4月28日追記:
平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」については、2020年4月28日から施行されました。


Q3: 教材の中で他人の作品や図表等を「引用」して利用することはできますか。

A3: 著作権法32条1項では、著作物は引用して利用することができるとされています。適法な引用と言えるための条件は以下の通りです。

この条件をすべて満たしていれば、著作権者の許諾を得なくても著作物を引用して利用することができます。

なお、著作権法では引用における著作物の利用方法については限定されていませんので、例えば第三者の著作物を引用した教材をコピーして配布したり、スクリーンに映し出したり、オンライン授業で配信したりしたとしても、適法な引用の条件を満たしていれば、著作権者の許諾を得ることなしに行うことが可能となります。


Q4: 学内限定公開であれば他人の著作物を利用した教材をISTUやGoogle Workspace等のサーバにアップロードして受講者に見せても構いませんか。

A4: オンデマンド授業等で教材がサーバ上に蓄積されるものについては、複製に該当するものと考えられるため、著作権者の許諾が必要になります。

同時中継型のオンライン授業やスタジオ型のリアルタイム配信授業の場合は、データがネットワーク機器や配信サーバのメモリ上に一時的・過渡的に固定されるものの再利用が可能な形態で固定されるものではないため、複製には該当しないもとの考えられます。しかしこの場合、送信の相手方が「公衆」に該当する範囲内であるかどうか、またその送信の範囲が「同一の構内」であるかどうかによって、公衆送信に該当するかどうかが問題となります。ただし、同時中継型のオンライン授業については、著作権法35条2項により、著作権者の許諾を得ることなく公衆送信することができます。

著作権法での「公衆」とは、「不特定の者」または「特定多数の者」とされています(同法2条5項)。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、文化庁の見解では「50人を超えれば多数」とされているようです。つまり、少数の授業履修者にのみ限定して送信するのであれば公衆送信には該当せず、オンラインで提供することが可能です。

次に、送信の範囲が「同一の構内」であるかどうかですが、著作権法では「電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が2以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信」については、プログラムの著作物を送信する場合を除き、公衆送信から除外することとしています(同法2条1項7の2号)。この「同一の構内」の範囲については、同一の建物内に限られるとする見解、同一の敷地内までなら含まれるとする見解、同一の者の所有に属する異なる場所の敷地内の建物も含まれるとする見解等さまざまな見解がありますが、IPアドレス範囲での学内限定公開が「同一の構内」と認められる可能性は低いように思われます。学内限定公開とする場合であっても、範囲をより限定して設定したり、パスワード付きで少数の者に限ってアクセスを許可するなど、著作権に十分に配慮することが必要です。


Q5: 授業目的公衆送信補償金制度は、SARTRAS((一社)授業目的公衆送信補償金等管理協会)の参加団体が管理する著作物だけでなく、非参加団体が管理する著作物や、外国で出版・発表された著作物にも適用されますか。

A5: 改正著作権法35条により可能となるICTを活用した授業目的の公衆送信については、外国の著作物等を含め公表された全ての著作物等について、本制度によって、これまでのような利用許諾契約の手続きの負担なく自由に利用できることになります。


Q6: 教科書を指定したが、学生が入手するのが遅れている。課題を出す際に、教科書の問題部分をオンラインに掲載するのは問題ないか。

A6: 一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)のHP「2020年度補償金制度利用に関するFAQ」
  2.著作物の利用について( https://sartras.or.jp/seidofaq/  )

   Q.大学の教員養成課程で教科指導法の~
   (2020.5.23 追加 2020.5.28修正)

  を参照。

その他の事例もありますので、迷った場合は参照してみてください。


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